病状説明などの勤務時間内実施について

~患者さま・ご家族の皆さまへのお願い~

医療従事者の働き方改革に関する取組み

 当院では、患者さまに安全で安心な医療を提供する一環として、病状や治療方針の説明を丁寧にわかりやすく行うとともに、できるだけ患者さま・ご家族さまのご意向に沿った時間で実施しております。

 しかしながら、昨今、医師をはじめとする医療従事者の長時間労働に伴う健康被害について全国的な社会問題となっており、厚生労働省の示す医療従事者の長時間労働改善について取組みが求められております。

 当院においても、医療の質や安全を確保しつつ、持続的な医療を可能とするため、医師をはじめとする医療従事者の負担軽減と労働時間の短縮に向けた取組みの一つとして、現在行っております病状説明などについては以下の通り、医師が必要と認めた場合を除き、平日の勤務時間内に限らせていただきます。

病状説明などの対応時間

平日の勤務時間内(9時~17時まで)

※上記時間外に説明を求められた場合、お断りする場合があります。
※診療上、病状の変化や緊急時など、医師が必要と認めた場合についてはこの限りではありません。

皆さまにおかれましては、医療従事者の働き方改革に関する趣旨にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。