初診時・再診時の選定療養費について
厚生労働省の指導により、効率的な医療供給のために医療制度改革を通じて医療機関の外来機能分化を推進しています。
日常の診療は患者さんのかかりつけ医として診療所が担当し、入院が必要な場合や特殊な検査を行う場合に、診療所から紹介を受けた患者さんを病院が診察することにより、それぞれの役割に応じた医療を提供することが良質な医療を効率的に提供できると考えられるからです。
また、当院のような一般病床200床以上の地域医療支援病院では、他の医療機関からの紹介状をお持ちにならずに受診を希望される場合は、通常の診療費の他、初診時・再診時にかかる費用として国が定めた定額負担額以上の選定療養費をご負担いただくことになります。
対象 | 金額 | 10月1日より 金額 |
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初診時選定療養費 | 他の医療機関からの紹介状をお持ちでなく、当院を初診で受診される場合 (当院での最終診療日から1年を経過して予約外で受診される方は、あらたに初診料と初診選定療養費をお支払いいただくことになります) |
5,000円 | 7,000円 |
再診時選定療養費 | 他の医療機関へ紹介を行った患者さんが、引き続き当院への受診を自ら希望され、紹介状を持たずに当院を受診された場合 | 2,500円 | 3,000円 |
★ 初診および再診時にかかる「選定療養費」に関する重要なお知らせ
「選定療養費」をご負担いただく必要のない患者さん
1.他の医療機関からの紹介状がある場合
2.救急車等で搬送された方、休日・夜間に救急外来を受診された場合
3.外来受診後にそのまま入院となった場合
4.特定の疾病等により各種公費負担の対象となっている(対象外:こども医療、ひとり親家庭等医療など)
など